![]() |
![]() |
| |キーワード検索へ|サイトマップ| |
| 富山市トップ |
就業場所や労働時間、賃金、休暇などの労働条件がはっきり明示されていない場合、理解のくい違いなどから、職場でのトラブルが多く発生しています。 パートタイム労働者、アルバイト含めすべての労働者について、労働契約を締結する際に、賃金や労働時間などの労働条件を書面で作成して交付することは、労働基準法、パートタイム労働法、職業安定法(※)で定められた、全ての事業主の義務です。 従業員との確かな信頼関係を結ぶために、しっかりとした労働契約を結びましょう。 ※ 労働条件の明示については、労働基準法代15条、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)第6条、職業安定法第5条の3に定められています。
|
|
|
||
| 富山市トップ |
このページの先頭に戻る▲ | |
|
【富山市役所】(C) 2005 TOYAMA CITY ALL RIGHTS RESERVED. |
||