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労働条件は書面を交付し明示しましょう

 就業場所や労働時間、賃金、休暇などの労働条件がはっきり明示されていない場合、理解のくい違いなどから、職場でのトラブルが多く発生しています。
 パートタイム労働者、アルバイト含めすべての労働者について、労働契約を締結する際に、賃金や労働時間などの労働条件を書面で作成して交付することは、労働基準法、パートタイム労働法、職業安定法(※)で定められた、全ての事業主の義務です。
 従業員との確かな信頼関係を結ぶために、しっかりとした労働契約を結びましょう。
 ※ 労働条件の明示については、労働基準法代15条、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)第6条、職業安定法第5条の3に定められています。


  労働条件の明示


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